介護休業等の仕事と介護の両立支援制度を利用する場合の対象家族の要介護状態の判断基準として「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」がありますが、このたび判断基準が見直され、2025(令和7)年4月1日から施行されます。
仕事と介護の両立支援制度は、対象家族の年齢に関わらず利用することができますが、現在の判断基準では、例えば⼦に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には判断が難しいことから、今般、基準が見直されたものです。
令和6年育児・介護休業法改正に関する厚生労働省の新しいパンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」が公開されており、この中に、新しい「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が掲載されていますので、参考にしてください。