2016(平成28)年10月から短時間労働者(※)に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が段階的に実施されているところですが、2024(令和6)年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(特定適用事業所)に拡大されます。
(※)1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の①から③のすべてに該当する方。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③学生でないこと
「被保険者数51人以上」の考え方ですが、1年のうち6か月以上、事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる場合をいいます。
対象となる企業様におかれては既にご準備されていることと思いますが、まだ対応ができていない企業様におかれては、従業員への説明や手続きなど速やかに準備を進めましょう。