2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」の本格運用が始まります。私もマイナ保険証を利用していますが、医療機関での資格確認がオンラインですぐに済み、便利です。マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録がまだお済みでない方は、末尾のウェブサイトを参照してください。
なお、2024年12 月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として、最大1年間、従来通り使用できることになっています。また、マイナンバーカードの取得やマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録は義務付けられていないため、「マイナ保険証」を持っていない方は、協会けんぽから交付される「資格確認書」により、従来通り保険診療を受けることができます。
今持っている健康保険証がすぐに使えなくなるわけではないこと、「マイナ保険証」を持っていなくても「資格確認書」が交付され、医療が受けられることを含めて、従業員に周知しておきましょう。