子ども・子育て支援金制度の創設を含む「子ども・子育て支援法等の一部改正法案」が本日(2024年6月5日)成立しました。
支援金ばかりが注目され、報道されていましたが、この法案には、事業主・従業員の皆さまへの影響が大きい内容も含まれています。雇用保険の給付に関する改正です。
①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」の創設
(雇用保険の被保険者とその配偶者がともに、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得する場合、28 日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額を給付。これにより既存の育児休業給付(給付率67%)と併せて80%相当額を給付)
②育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」の創設
(雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、賃金の10%を支給。ただし、給付と賃金の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう調整)
上記①②については、2025(令和7)年4月1日に施行されます。
あわせて本日(2024年6月5日)、厚生労働省から「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)」が公表されました。出生数は 72万7277人で過去最少、合計特殊出生率も 1.20(東京都は 0.99)で過去最低となっています。
経済的な支援のみならず、抜本的な国民の意識改革がなければ、少子化は進む一方です。