これまで何度か取り上げてきました育児・介護休業法の改正法案ですが、本日(2024年5月24日)、参議院本会議で可決、成立しました。
主な改正内容は以下のとおりです。施行日は、ほとんどが 2025(令和7)年4月1日で、※の項目だけが、公布日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日となっています。来年までにしっかり準備をしておきましょう。
【主な改正内容】
・子の看護休暇の名称が「子の看護等休暇」に変更され、対象となる子の範囲が小学校3年生修了時まで拡大。子の行事参加等の場合も取得可能に
・育児のための所定外労働の制限の対象を小学校就学前まで拡大
・3歳未満の育児のための両立支援策(努力義務)にテレワークを追加
・育児休業取得状況の公表義務の対象を常時雇用する労働者数300人超の事業主に拡大
・労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向確認と配慮の義務化(※)
・3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者のための柔軟な働き方を実現するための措置の義務化(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つ以上を選択して実施)(※)
・介護のための両立支援策(努力義務)にテレワークを追加
・介護についての申出があった労働者に対する個別の周知・意向確認の義務化
・介護に関する両立支援制度の情報提供の義務化
・介護に関する雇用環境整備の義務化
◇ 厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要」(令和6年3月12日提出)