これまで何度か本ブログでご紹介してきましたが、雇用保険の適用対象者の範囲を労働時間が週10時間以上の労働者に拡大するという内容を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が 2024年5月10日に可決・成立しました。
本法律案には、雇用保険の適用拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保などの内容が含まれていますが、事業主の皆さまへの影響が大きいのは、雇用保険の適用拡大だと思います。2028(令和10)年10月1日より、雇用保険の被保険者の要件が週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変更になります。パート・アルバイトの方が多い事業所におかれましては、ご留意ください。