いわゆる異次元の少子化対策の一環として、本年2月16日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
本法案には、子ども・子育て支援に関連するさまざまな内容が盛り込まれています。
会社の労務管理に関わることとしては、本年1月12日の事務所ブログでもご紹介しましたが、「共働き・共育ての推進」として、以下の給付が新設されます。
①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」の創設
(雇用保険の被保険者とその配偶者がともに、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得する場合、28 日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額を給付。これにより既存の育児休業給付(給付率67%)と併せて80%相当額を給付)
②育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」の創設
(雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付)
今国会で法案が成立した場合、上記①②に関する内容は、2025(令和7)年4月1日に施行されます。