本年1月12日のブログでもご紹介しましたが、雇用保険の適用対象者の範囲を労働時間が週10時間以上の労働者に拡大する「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、本年2月9日に国会に提出されました。
今国会で法案が成立した場合、雇用保険の対象者拡大に関する内容は、2028(令和10)年10月1日に施行されます。
また、本法案には、教育訓練やリ・スキリング支援の充実に関する内容も含まれています。
本年1月12日のブログでもご紹介しましたが、雇用保険の適用対象者の範囲を労働時間が週10時間以上の労働者に拡大する「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、本年2月9日に国会に提出されました。
今国会で法案が成立した場合、雇用保険の対象者拡大に関する内容は、2028(令和10)年10月1日に施行されます。
また、本法案には、教育訓練やリ・スキリング支援の充実に関する内容も含まれています。