昨日(2024年1月30日)、厚生労働省 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会が開催され、育児・介護休業法等の改正法案要綱が諮問されました。
令和3年の育児・介護休業法の改正に続き、今回も、事業主に実施が義務付けられる措置などかなり細かい内容が盛り込まれています。
主な内容は以下のとおりです。施行日は、ほとんどが 2025(令和7)年4月1日であり、※の項目だけが、公布日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日となっています。
【主な改正内容】
・子の看護休暇の対象を小学校3年生修了時まで拡大。あわせて取得事由も拡大
・育児のための所定外労働の制限の対象を小学校就学前まで拡大
・3歳未満の育児のための所定労働時間短縮措置等の代替措置にテレワークを追加
・3歳未満の育児のための両立支援策(努力義務)にテレワークを追加
・育児休業取得状況の公表義務の対象を常時雇用する労働者数300人超の事業主に拡大
・介護のための両立支援策(努力義務)にテレワークを追加
・介護についての申出があった労働者に対する個別の周知・意向確認の義務化
・介護に関する両立支援制度の情報提供の義務化
・介護に関する雇用環境整備の義務化
・労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向確認と配慮の義務化(※)
・3歳から小学校就学前までの育児のための両立支援制度の義務化(始業時刻変更等、テレワーク、所定労働時間短縮措置、新たな休暇の付与、保育施設の設置運営等の中から2つ以上を選択して実施)(※)
今通常国会に法案が提出され、成立した場合には、就業規則(育児・介護休業規程)の見直し、社内の体制整備などが求められます。ご不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
◇ 2024年1月30日 厚生労働省 第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料