本日(2024年1月12日)、厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会が開催され、
①雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
②子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案要綱
が諮問されました。
①の法律案要綱には、雇用保険の適用対象者の範囲の拡大(労働時間が週10時間以上の労働者に拡大、2028(令和10)年10月1日施行)などが、
②の法律案要綱には、
・出生後休業支援給付制度の創設(被保険者とその配偶者がともに、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業を取得する場合、28 日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額を給付。これにより既存の育児休業給付(給付率67%)と併せて80%相当額を給付。2025(令和7)年4月1日施行)
・育児時短就業給付制度の創設(被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付。2025(令和7)年4月1日施行)
などが盛り込まれています。
特に①については、パート・アルバイトの方を雇用している事業所にとっては大きな影響があります。今後、政府の議論を注視していきましょう。
◇ 2024年1月12日 厚生労働省 第193回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 資料