令和3年(2021年)育児・介護休業法の改正とも関連し、2022年10月から育児休業中の社会保険料免除要件が変更されています。
月給の社会保険料については、従来、その月の末日が育児休業期間中である場合に免除されていました。10月以降は、これに加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合にも免除対象になります。育休・産後パパ育休の取得期間が短い男性従業員には、うれしい制度です。
注意が必要なのは、賞与の社会保険料です。従来、その月の末日が育児休業期間中である場合は、その月の賞与の社会保険料も免除されていました。10月以降はこれが変更になり、その月の末日が育児休業期間中で、かつ、1月超の育児休業を取得する場合に限り、賞与の社会保険料が免除されます。
これは、賞与保険料の免除を目的として賞与月の月末に短期間の育児休業を取得している者がいる可能性があることへの対応として、制度改正が行われたものです。昨年は、たとえば12月の賞与月の月末に5日間の育児休業を取得すると、賞与保険料も免除されていましたが、今年は、1月超の育児休業を取得していないケースでは賞与保険料は免除になりません。従業員への説明も含め、運用を間違うことのないようにお願いいたします。