2022年7月8日(金)、女性活躍推進法の省令・告示が改正され、同日施行されました。これにより、常用労働者301人以上の事業主には、同日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の「男女の賃金の差異」の実績を情報公表することが義務付けられます。厚生労働省から詳しい資料が公表されていますので、該当する企業は準備を進めていきましょう。
◇ 厚生労働省報道発表資料「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」(2022年7月8日)
2022年7月8日(金)、女性活躍推進法の省令・告示が改正され、同日施行されました。これにより、常用労働者301人以上の事業主には、同日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の「男女の賃金の差異」の実績を情報公表することが義務付けられます。厚生労働省から詳しい資料が公表されていますので、該当する企業は準備を進めていきましょう。
◇ 厚生労働省報道発表資料「女性活躍推進法の省令・告示を改正しました」(2022年7月8日)