企業の方と就業規則や雇用契約書(労働条件)のことでお話していると、「休日」と「休暇」を混同されている方が多いことを感じます。
「休日」は、会社が労働を免除した日(公休日)のことで、休日には従業員は労働義務を負いません。土日祝日を休日としている企業であれば、土曜日、日曜日、祝日は、従業員は働かなくてよい日です。
労働基準法上、労働者に与えなければならない休日(法定休日)は、最低週1日、または、4週間に4日以上の休日ですが、これより多く休日を確保している会社がほとんどだと思います。
「休暇」は、本来労働義務がある日だけれども、会社がその労働義務を免除する日です。法律上必ず与えなければならない「法定休暇」(代表的なものは年次有給休暇)と、会社が独自に設けている「特別休暇」があります。年次有給休暇は有給でなければなりませんが、その他の休暇は、有給でも無給でもかまいません。
給与計算にも影響してきますので、これらの違いを理解し、就業規則や雇用契約書に明記するなど、きちんとルール化しておきましょう。