2021年6月4日、参議院本会議で「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が可決・成立し、本日(6月11日)公布されました。
今回の法改正は、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しがメインの内容となっていますが、企業の人事労務担当者にとっても影響のある内容が盛り込まれています。
・傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
・任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする。
・育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする。
上記のうち、傷病手当金と任意継続被保険者制度の改正は令和4年(2022年)1月1日から、育児休業中の社会保険料の免除要件の改正は、同年10月1日から施行されます。
詳細な情報はこれから出てくると思いますので、今後の情報を注視していきましょう。
◇ 厚生労働省ホームページ:第204回国会(令和3年常会)提出法律案
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和3年2月5日提出)」の概要