10月13日の最高裁判決に続き、昨日(2020年10月15日)、日本郵便の契約社員等に関する正社員との不合理な待遇差についての最高裁判決がありました。
今回の最高裁判決では、扶養手当、年末年始勤務手当、特別休暇等について、それらの目的や、正社員・契約社員等の勤務実態等に照らし、不合理な格差にあたると判示されました。13日の最高裁判決とは結論は正反対ですが、各待遇の目的、対象者の職務内容等に照らして不合理か否かを判断するという同じ枠組みに基づいています。
中小企業においては、来年(2021年)4月の施行まであまり時間がありませんので、社内の各待遇について整理を進めることが必要になります。ご心配なことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
◇ 厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html