昨日(2020年10月13日)、正社員と短時間・有期雇用労働者との不合理な待遇差について争われていた注目の最高裁判決(2件)がありました。
一つは、正社員には賞与が支給されているのにアルバイトには支給されていない点が争われたもの、もう一つは、正社員には退職金が支給されているのに契約社員には支給されていない点が争われたものです。
いずれも、最高裁は、賞与・退職金の支給目的、正社員への登用制度、正社員とアルバイト・契約社員の職務や配置変更の範囲の違いなどから、賞与や退職金の不支給について「不合理」とまではいえないとの判断を下しました。あくまで個別事案であり一般化はできませんが、非常に重要な判決です。
中小企業においても、来年(2021年)4月から、正社員と短時間・有期雇用労働者との不合理な待遇差が禁止されます。正社員の方も、パート・有期雇用の方も、気持ちよく働いていただく環境をつくるため、各事業者様におかれては、あらためて、正社員とそれ以外の従業員に何を期待しているのか(業務内容、責任の程度など)、それぞれの待遇の目的・性質を整理し、不合理な扱いになっていないかを確認していただくことが大切です。ご心配なことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
◇ 厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html