昨日(2020年8月25日)、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限の特例が公表されました。
【これまで】
申請期限は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内(判定基礎期間の初日が令和2年1月24日~5月31日までの申請期限は、特例により8/31まで)
【改正後】
令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金は令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等に係る申請期限は、令和2年9月30日まで
5月までの休業に係る申請期限が今月末に迫っている中で、準備が間に合わない事業者が多いことを踏まえての特例と思われます。いずれにしても、事業者様におかれては、早めの準備をお願いいたします。
◇ 厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」