失業給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(一定の要件に該当する方は、離職の⽇以前の1年間に6か⽉以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算⼊⽅法が、2020年8月1日から、以下のように改正されます。
【改正前】
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
【改正後】
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
◇ 厚生労働省「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」