昨日(2020年5月7日)、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。これにより、妊娠中の従業員が、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から母子保健法の保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限や出勤の制限(在宅勤務や休業)等の必要な措置を講じなければならないこととなりました。この措置は2020年5月7日から2021年1月31日までの限定的な措置となります。
◇ 厚生労働省報道発表資料「妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます」(2020年5月7日)