新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が5月末まで延長されました。健康診断や労災保険の扱いについては、厚生労働省から以下の解釈が示されていますので、業務の参考にしてください。
(1)健康診断
毎年5~6月に定期健康診断を実施されている事業者様もおられると思いますが、法定の健康診断(雇入れ時の健康診断、一般定期健康診断など)については、6月末まで延期しても差し支えありません。多くの事業者様が定期健康診断を一斉に延期した場合、夏から秋にかけての予約がとりにくい状況になることも想定されますので、早めに方針を決めて対応されることとおすすめします。
(2)労災保険
個別の事案ごとに判断することになりますが、基本的な考え方は以下のとおりです。
①医療従事者等(患者の診療、看護、介護等に従事する医師、看護師、介護従事者等)が新型コロナウイルスに感染した場合、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象。
②医療従事者等以外の従業員が新型コロナウイルスに感染した場合、個別の事案ごとに業務の実情を調査し、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象。具体的には、
・感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合は、労災保険給付の対象
・感染経路が判明しない場合は、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断(感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断)