新型コロナウイルスの感染者が増え続けており、経済への影響も懸念されています。インフルエンザ流行シーズンでもあり、各事業所におかれても、感染症予防対策を実施されていることと思います。
厚生労働省が「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(令和2年2月1日時点版)」を公表していますので、ご参照ください。現時点では、以下の5問が掲載されています。回答はリンク先をご確認ください。
問1 職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策にはどのようなことがありますか。
問2 労働者が武漢市に滞在していましたが、どのような対応をしたらよいのでしょうか。
問3 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
問4 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
問5 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
◇ 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html