一昨日(2019年11月20日)開催された厚生労働省の第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、職場におけるパワーハラスメントに関して事業主が雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)が了承されました。
本年5月に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメントについて、事業主に対し、相談窓口の設置などパワハラ防止に適切に対応するための体制整備や相談者に対する不利益取扱いの禁止が義務付けられることになりましたが、今回の指針(案)は、その具体的な内容を定めたものです。
年内に指針が定められ、大企業は来年(2020年)6月1日から、中小企業は2022年4月1日から適用される予定です。法に違反した場合の罰則はありませんが、違反した事業主に対して国の行政指導が行われ、事業主がその指導に従わなかったときは、国は企業名を公表できることとされています。
働きやすく、社員が力を発揮できる環境を整えるためにも、指針の内容を踏まえた対応が望まれます。
◇ 2019年11月20日 厚生労働省 第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料