昨日(2019年11月13日)開催された厚生労働省の審議会で、一定以上の収入がある高齢者の老齢厚生年金を減額・停止する「在職老齢年金」について、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、減額対象となる高齢者を減らす案が示されました。具体的には、減額対象となる収入基準を、現行の「月収47万円超(65歳以上の場合)」「28万円超(60~64歳の場合)」から、いずれも「月収51万円超」へ引き上げることとされています。
また、現在、個人事業主のうち社会保険の非適用業種となっているいわゆる士業(弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士等)について、適用業種とする案が示されました。これにより、常時5人以上の従業員を雇用する士業の個人事務所は、社会保険に加入しなければならなくなります。
今後、制度改正案の取りまとめに向け、各方面と調整することになっています。
◇ 2019年11月13日 厚生労働省 第14回社会保障審議会年金部会 資料