2019年10月21日(月)に開かれた厚生労働省の「第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」が公表されました。これは、今年5月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により法制化されたパワーハラスメント対策について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために定められるものです。
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの、となっていますが、これでは具体的に何がパワーハラスメントに該当するのか明らかでないため、同指針の素案では、代表的な言動の類型を挙げた上で、それぞれの類型ごとに、 パワーハラスメントに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例が列記されています。
◇「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」(2019年10月21日 厚生労働省 第20回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料)