昨日(2019年5月29日)、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決・成立しました。
同法律により、労働施策総合推進法が改正され、いわゆるパワーハラスメント(パワハラ)を「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境を害すること」と定義した上で、事業主に対し、相談窓口の設置などパワハラ防止に適切に対応するための体制整備や相談者に対する不利益取扱いの禁止が義務付けられることになりました。これらに違反した場合の罰則はありませんが、違反した事業主に対して国の行政指導が行われ、事業主がその指導に従わなかったときは、国は企業名を公表できることとされました。
具体的にどのような行為がパワハラに当たるのかについては、今後、厚生労働省が指針を定めて示すことになっています。
◇ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱(2019年2月14日 厚生労働省 第14回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会 資料)