働き方改革関連法の本格施行まであと2週間となり、中小企業におかれても、4月からの「年5日の年次有給休暇の取得」に対応するため、年次有給休暇管理簿の準備を進めている企業も多いと思います。
3月13日のブログで、厚生労働省の「改正労働基準法に関するQ&A」を紹介しましたが、この中に、年次有給休暇管理簿の作成に関するQ&Aもありますので、その内容を一部ご紹介します。
1.年次有給休暇管理簿は、いつから作成する必要があるか(番号3-30)
年次有給休暇管理簿は、法定の年次有給休暇が付与されるすべての労働者について、2019年4月1日以後の最初の基準日から作成する必要がある。なお、基準日より前に、10労働日の年次有給休暇のうち一部を前倒しで付与している場合(分割付与の場合)は、最初に分割付与された日から年次有給休暇管理簿を作成する必要がある。
2.労働者名簿・賃金台帳とあわせて調製する場合の扱い(番号3-31)
年次有給休暇管理簿では、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにする必要があり、その際、年次有給休暇管理簿、労働者名簿又は賃金台帳をあわせて調製することもできるとされている。しかし、例えば、労働者名簿に「入社日」、賃金台帳に「時季」 と「日数」、就業規則に雇入れ後6か月経過日が「基準日」となる旨の記載があるケースに関しては、労働者名簿と賃金台帳だけでは労働者ごとの基準日を直ちに確認することができないため、年次有給休暇管理簿を作成したものとは認められない。
3.勤怠管理システムにおける出力帳票の扱い(番号3-32)
勤怠管理システムの制約上、年次有給休暇の基準日、日数及び時季を同じ帳票で出力することができない場合であっても、基準日、日数及び時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるものであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められる。
◇ 厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」(2019年3月)