3月8日(金)に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
①女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられる事業主の範囲を、常時雇用労働者が100人超の事業主に拡大すること
②労働施策総合推進法において、いわゆるパワーハラスメント(パワハラ)防止のため、事業主に対し、相談窓口の設置などパワハラ防止に適切に対応するための体制整備や相談者に対する不利益取扱いの禁止を義務付けること
などを含む内容となっており、法案が成立すれば、①は改正法の公布日から3年以内、②は改正法の公布日から1年以内に施行されることとなります。
◇ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱(2019年2月14日 厚生労働省 第14回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会 資料)