昨年来、労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)をめぐる重要判決が次々と出ているところですが、昨日(2019年2月20日)、契約社員に退職金がないのは不合理であり、正社員と同じ基準で算定した額の少なくとも4分の1を支払うよう命じる東京高裁の判決がでました。昨年のハマキョウレックスの最高裁判決では各種手当の違法性が判示されましたが、今回、退職金についての判断がなされたのは大きな意味があります。今回の東京高裁判決は確定判決ではありませんが、均衡待遇・均等待遇を求める法改正も踏まえれば、退職金制度とその運用方法についても今一度きちんとチェックすることが必要です。