先週15日(金)、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
①マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすること
②健康保険の被扶養者の認定において、原則として、国内に居住しているという要件を導入すること
などが盛り込まれており、今国会で審議される見込みです。
施行期日は、①については公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日、②については2020年4月1日となっています。
◇ 2019年1月17日 厚生労働省第117回社会保障審議会医療保険部会 資料3「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため の健康保険法等の一部を改正する法律案(仮称) について」