昨日「正社員とパート従業員の間の公正な待遇の確保に向けた取組手順書」を紹介しましたが、いわゆる正社員と非正規社員(パート従業員、有期雇用の契約社員等)との間で確保しなければならない待遇には、「均衡待遇」と「均等待遇」の2種類があります。言葉がわかりにくいので、簡単に解説します。
「均衡待遇」(不合理な待遇差の禁止)
①職務内容※、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情 の違いに応じて、賃金や福利厚生などの待遇を決定しなければならないこと。つまり、働き方や役割などが異なるのであれば、それに応じた待遇の違いを設けることはできますが、その違いが不合理なものであってはならない、ということです。従業員から説明を求められたときに、正社員との待遇の違いやその理由を説明できるようにしておかなければなりません。
「均等待遇」(差別的取扱いの禁止)
①職務内容※、②職務内容・配置の変更の範囲がまったく同じであれば、その待遇も同じものとしなければなりません。
※職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。