来年4月から、中小企業も含め、年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられますが、これに関する厚生労働省のリーフレットが公開されました。制度の解説、年次有給休暇管理簿の作成方法、具体的な実務対応のほか、Q&A も掲載されています。Q&Aでは、
・半日(0.5日)単位年休を取得した場合、取得1回につき0.5日分として、 使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除できること(時間単位年休の取得については、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除できない)
・前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が対象となること
などが示されています。
◇ 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」