11月27日、厚生労働省労働政策審議会の部会において「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」が示され、了承されました。
同指針案は、2016年12月に働き方改革実現会議に提示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」をベースに、働き方改革関連法の国会審議や最新の判例等を踏まえて修正されたもので、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるか否か等の考え方と具体例を待遇ごとに示しています。今回、不合理な待遇の相違の解消等を行うに当たり、労使で合意することなく通常の労働者(いわゆる正社員)の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない、と明記されました。
これらの不合理な待遇の禁止が中小企業に適用されるのは2021年4月1日からですが、今から準備を始めることが必要です。
◇ 2018年11月27日 第15回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会 資料